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弁護士法 第五十三条 (予備委員)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(予備委員)

第五十三条

資格審査会に予備委員若干人を置く。

2前条第三項及び第四項の規定は、予備委員に準用する。

3委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、会長は、同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を命ずる。

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