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弁護士法 第五十二条 (組織)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(組織)

第五十二条

資格審査会は、会長及び委員若干人をもつて組織する。

2会長は、その資格審査会の置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会長をもつてこれに充てる。

3委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から会長が委嘱する。但し、弁護士会の資格審査会においては、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基き、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基き、日本弁護士連合会の資格審査会においては、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基き、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基かなければならない。

4委員の任期は、二年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

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