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弁護士法 第五十一条 (設置及び機能)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(設置及び機能)

第五十一条

各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ資格審査会を置く。

2資格審査会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の請求により、登録、登録換及び登録取消の請求に関して必要な審査をする。

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