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弁護士法 第五十条 (準用規定)
昭和二十四年法律第二百五号
法律
(準用規定)
第五十条
第三十四条
、
第三十五条
、
第三十七条
、
第三十九条
及び
第四十二条第二項
の規定は、日本弁護士連合会に準用する。
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