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弁護士法 第三十七条 (総会)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(総会)

第三十七条

弁護士会は、毎年定期総会を開かなければならない。

2弁護士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。

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