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弁護士法 第三十七条 (総会)
昭和二十四年法律第二百五号
法律
(総会)
第三十七条
弁護士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
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弁護士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
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