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弁護士法 第三十八条 (総会の決議等の報告)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(総会の決議等の報告)

第三十八条

弁護士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を日本弁護士連合会に報告しなければならない。

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