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弁護士法 第三十九条 (総会の決議を必要とする事項)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(総会の決議を必要とする事項)

第三十九条

弁護士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議によらなければならない。

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