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弁護士法 第三十九条 (総会の決議を必要とする事項)
昭和二十四年法律第二百五号
法律
(総会の決議を必要とする事項)
第三十九条
弁護士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議によらなければならない。
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