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弁護士法 第五十七条の二 (弁護士法人に対する懲戒に伴う法律事務所の設置移転の禁止)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(弁護士法人に対する懲戒に伴う法律事務所の設置移転の禁止)

第五十七条の二

弁護士法人は、特定の弁護士会の地域内にあるすべての法律事務所について業務の停止の懲戒を受けた場合には、当該業務の停止の期間中、その地域内において、法律事務所を設け、又は移転してはならない。

2弁護士法人は、前条第二項第三号の懲戒を受けた場合には、その処分を受けた日から三年間、当該懲戒を行つた弁護士会の地域内において、法律事務所を設け、又は移転してはならない。

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