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弁護士法 第六十四条の四 (綱紀審査等)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(綱紀審査等)

第六十四条の四

綱紀審査会は、前条第一項の綱紀審査により原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この議決は、出席した委員の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。

2前項の場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、自らがした異議の申出を却下し、又は棄却する決定及び原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して、事案を原弁護士会に送付する。

3前項の規定により事案の送付を受けた原弁護士会は、その懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。この場合においては、第五十八条第五項及び第六項の規定を準用する。

4綱紀審査会は、綱紀審査の申出を不適法として却下することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、綱紀審査の申出を却下する決定をしなければならない。

5綱紀審査会は、前項の場合を除き、第一項の議決が得られなかつたときは、その旨の議決をしなければならない。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、綱紀審査の申出を棄却する決定をしなければならない。

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