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弁護士法 第七十条 (綱紀委員会の設置)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(綱紀委員会の設置)

第七十条

各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ綱紀委員会を置く。

2弁護士会の綱紀委員会は、第五十八条第二項及び第七十一条の六第二項の調査その他その置かれた弁護士会所属の弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。

3日本弁護士連合会の綱紀委員会は、第六十条第二項及び第七十一条の六第二項の調査並びに第六十四条の二第一項の異議の審査その他弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。

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