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弁護士法 第四十九条 (最高裁判所の権限)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(最高裁判所の権限)

第四十九条

最高裁判所は、必要と認める場合には、日本弁護士連合会に、その行う事務について報告を求め、又は弁護士、弁護士法人及び弁護士会に関する調査を依頼することができる。

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