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弁護士法 第四十九条の二 (行政手続法の適用除外)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(行政手続法の適用除外)

第四十九条の二

日本弁護士連合会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法第二章、第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。

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