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弁護士法 第四十三条の十一 (不服申立ての制限)
昭和二十四年法律第二百五号
法律
(不服申立ての制限)
第四十三条の十一
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
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第43条の14
← 第四十三条の十(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
弁護士法 目次
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