条文くん法令検索 AIに質問する

弁護士法 第四十三条の十 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第四十三条の十

弁護士会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

e-Gov法令検索で第四十三条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁護士法第四十三条の十(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)について教えてください」と聞く
← 第四十三条の九(裁判所による監督) 弁護士法 目次 第四十三条の十一(不服申立ての制限) →