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弁護士法 第四十三条の十二 (裁判所の選任する清算人の報酬)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第四十三条の十二

裁判所は、第四十三条の四の規定により清算人を選任した場合には、弁護士会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人の陳述を聴かなければならない。

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