(会則) 第四十六条 日本弁護士連合会は、会則を定めなければならない。2日本弁護士連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一第三十三条第二項第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる事項二弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しに関する規定三綱紀審査会に関する規定 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗