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弁護士法 第四十六条 (会則)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(会則)

第四十六条

日本弁護士連合会は、会則を定めなければならない。

2日本弁護士連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第三十三条第二項第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる事項
  2. 弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しに関する規定
  3. 綱紀審査会に関する規定

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