(報告等) 第二十条 法務大臣は、指定を受けた者に対し、必要があると認めるときは、第十七条第一項各号に掲げる条件に係る事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。2第十五条第二項の規定は、指定に関する事務の処理について準用する。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗