条文くん法令検索 AIに質問する

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第十五条 (報告等)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(報告等)

第十五条

法務大臣は、承認を受けた者に対し、必要があると認めるときは、第十二条第一項各号に掲げる基準に係る事項又は弁護士となる資格を有する者に対する原資格国における取扱いに関する事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。

2法務大臣は、承認に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第十五条(報告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(承認の失効) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 目次 第十六条(承認の取消し) →