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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第十四条 (承認の失効)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(承認の失効)

第十四条

承認を受けた者が、前条第一項の規定による告示の日の翌日から起算して六箇月以内に、又は第三十条の規定による請求により登録の取消しを受けた日の翌日から起算して六箇月以内に、第二十六条第一項の規定による請求をしなかつたときは、その承認は、その効力を失う。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(外国法事務弁護士の懲戒の手続に関する経過措置)
附則

新外弁法第五十三条第七項の規定は、施行日前に日本弁護士連合会がした懲戒の処分については、適用しない。

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