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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第二十七条 (登録の拒絶)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(登録の拒絶)

第二十七条

日本弁護士連合会は、登録請求をした者が、弁護士会若しくは日本弁護士連合会の秩序若しくは信用を害するおそれがあるとき、又は次の各号のいずれかに該当し、外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、外国法事務弁護士登録審査会の議決に基づき、その登録を拒絶することができる。

  1. 心身に故障があるとき。
  2. 第十条において準用する弁護士法第七条第三号に規定する処分を受けた者が当該処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。

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