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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第二十八条 (登録に関する通知)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(登録に関する通知)

第二十八条

日本弁護士連合会は、登録請求を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒絶したときはその旨及びその理由を当該登録請求をした者及びこれを進達した弁護士会並びに法務大臣に書面により通知しなければならない。

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