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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第二十九条 (登録換えの請求等)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(登録換えの請求等)

第二十九条

外国法事務弁護士は、所属弁護士会を変更しようとするときは、新たに入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録換え請求書を提出しなければならない。

2外国法事務弁護士は、前項の規定による登録換えの請求(以下「登録換え請求」という。)をするときは、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。

3第二十六条第三項及び第四項並びに前二条の規定は、登録換え請求について準用する。

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