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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第四十二条

昭和六十一年法律第六十六号法律

第四十二条

弁護士会が合併したときは、合併により解散した弁護士会に所属した外国法事務弁護士は、当然、合併後存続し又は合併により設立された弁護士会に入会するものとする。

2第二十九条第一項の規定は、前項の場合について準用する。

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