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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第四十三条 (会則を守る義務)
昭和六十一年法律第六十六号
法律
(会則を守る義務)
第四十三条
外国法事務弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則中外国法事務弁護士に関する規定を守らなければならない。
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