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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第四十四条 (外国法事務弁護士の議決権)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(外国法事務弁護士の議決権)

第四十四条

外国法事務弁護士は、所属弁護士会又は日本弁護士連合会が、第二十三条各号又は第二十四条各号に掲げる事項(弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する事項にあつては、第七十五条第三項に規定する弁護士である社員のみが執行することのできる業務に関するものを除く。)についての会則の制定又は改廃を審議すべき総会を招集するときは、その総会に出席し、意見を述べ、及び議決に加わることができる。

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