(外国法事務弁護士の資格の表示) 第四十五条 外国法事務弁護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称を用い、かつ、その名称に原資格国の国名を付加しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗