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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第四十五条 (外国法事務弁護士の資格の表示)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(外国法事務弁護士の資格の表示)

第四十五条

外国法事務弁護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称を用い、かつ、その名称に原資格国の国名を付加しなければならない。

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