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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第四十六条 (外国法事務弁護士の事務所)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(外国法事務弁護士の事務所)

第四十六条

外国法事務弁護士の事務所は、外国法事務弁護士事務所と称さなければならない。

2外国法事務弁護士の事務所の名称中には、他の個人又は団体の名称を用いてはならない。ただし、法律事務の処理を目的とする原資格国の法人、組合その他の事業体で自己が所属するもの(以下「所属事業体」という。)の名称については、次に掲げる場合に限り、用いることができる。

  1. 当該所属事業体の名称を用いている外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人がない場合
  2. 既に当該所属事業体の名称を用いている外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人がある場合において、その外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人と事務所を共にするとき。

3前二項の規定にかかわらず、外国法事務弁護士は、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に雇用されているときは、その外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の事務所の名称を使用することができる。

4外国法事務弁護士の事務所は、その外国法事務弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。

5外国法事務弁護士は、いかなる名義をもつてしても、国内に二個以上の事務所を設けることができない。

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