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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第四十八条 (外国弁護士の名称等の使用)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(外国弁護士の名称等の使用)

第四十八条

外国法事務弁護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称及び原資格国の国名に付加する場合に限り、原資格国における外国弁護士の名称を用いることができる。

2外国法事務弁護士は、第四十六条第二項ただし書の規定により事務所の名称中に用いることができる場合のほか、業務を行うに際しては、同項各号に掲げる場合において自己の氏名又は事務所の名称に付加するときに限り、所属事業体の名称を用いることができる。

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