(原資格国法及び指定法の表示)
第四十七条
外国法事務弁護士は、日本弁護士連合会の会則で定めるところにより、その事務所内の公衆の見やすい場所に、原資格国法及び指定法を表示する標識を掲示しなければならない。
2前項の規定による掲示のほか、原資格国法及び指定法の表示に関し必要な事項は、日本弁護士連合会の会則で定める。
外国法事務弁護士は、日本弁護士連合会の会則で定めるところにより、その事務所内の公衆の見やすい場所に、原資格国法及び指定法を表示する標識を掲示しなければならない。
2前項の規定による掲示のほか、原資格国法及び指定法の表示に関し必要な事項は、日本弁護士連合会の会則で定める。