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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第四十七条 (原資格国法及び指定法の表示)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(原資格国法及び指定法の表示)

第四十七条

外国法事務弁護士は、日本弁護士連合会の会則で定めるところにより、その事務所内の公衆の見やすい場所に、原資格国法及び指定法を表示する標識を掲示しなければならない。

2前項の規定による掲示のほか、原資格国法及び指定法の表示に関し必要な事項は、日本弁護士連合会の会則で定める。

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