(在留義務)
第四十九条
外国法事務弁護士は、一年のうち百八十日以上本邦に在留しなければならない。
2外国法事務弁護士が、自己又は親族の傷病その他のやむを得ない事情に基づき、出国をして本邦外の地域に在つた場合においては、その本邦外の地域に在つた期間は、前項の規定の適用については、本邦に在留した期間とみなす。
外国法事務弁護士は、一年のうち百八十日以上本邦に在留しなければならない。
2外国法事務弁護士が、自己又は親族の傷病その他のやむを得ない事情に基づき、出国をして本邦外の地域に在つた場合においては、その本邦外の地域に在つた期間は、前項の規定の適用については、本邦に在留した期間とみなす。