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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第四十九条 (在留義務)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(在留義務)

第四十九条

外国法事務弁護士は、一年のうち百八十日以上本邦に在留しなければならない。

2外国法事務弁護士が、自己又は親族の傷病その他のやむを得ない事情に基づき、出国をして本邦外の地域に在つた場合においては、その本邦外の地域に在つた期間は、前項の規定の適用については、本邦に在留した期間とみなす。

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