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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第五十条 (権限外法律事務の取扱いについての雇用関係に基づく業務上の命令の禁止等)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(権限外法律事務の取扱いについての雇用関係に基づく業務上の命令の禁止等)

第五十条

外国法事務弁護士であつて弁護士又は外国法事務弁護士を雇用するものは、自己の第三条及び第五条から第七条までに規定する業務の範囲を超える法律事務(以下「権限外法律事務」という。)の取扱いについて、その雇用する弁護士又は外国法事務弁護士に対し、雇用関係に基づく業務上の命令をしてはならない。

2前項の規定に違反してされた命令を受けて、使用者である外国法事務弁護士が権限外法律事務を行うことに関与した弁護士又は外国法事務弁護士は、これが雇用関係に基づく業務上の命令に従つたものであることを理由として、懲戒その他の責任を免れることができない。

3外国法事務弁護士であつて弁護士又は外国法事務弁護士を雇用するものは、第一項に規定するもののほか、その雇用する弁護士又は外国法事務弁護士が自ら行う法律事務であつて当該使用者である外国法事務弁護士の権限外法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。

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