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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第五条 (指定法に関する法律事務)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(指定法に関する法律事務)

第五条

外国法事務弁護士は、前条の規定にかかわらず、第十七条第一項の規定による指定を受け、かつ、第三十五条第一項の規定による指定法の付記を受けたときは、指定法に関する法律事務を行うことができる。ただし、第三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる法律事務並びに指定法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明については、この限りでない。

2第三条第二項の規定は、外国法事務弁護士が前項の規定により指定法に関する法律事務を行う場合について準用する。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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