外国法事務弁護士は、前条第一項の規定による職務の範囲を超えて法律事務を行つてはならない。
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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前に生じた事実に基づく外国法事務弁護士に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。