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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第四条 (職務外の法律事務の取扱いの禁止)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(職務外の法律事務の取扱いの禁止)

第四条

外国法事務弁護士は、前条第一項の規定による職務の範囲を超えて法律事務を行つてはならない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(懲戒の処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に生じた事実に基づく外国法事務弁護士に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。

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