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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第七条 (国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続の代理)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続の代理)

第七条

外国法事務弁護士は、第三条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる手続についての代理を行うことができる。

  1. 国際仲裁事件の手続(当該手続の進行中に仲裁人が試み、又は当事者間で行われる和解の手続を含む。)及び当該国際仲裁事件に係る仲裁合意の対象とされた民事上の紛争に関する調停の手続(あつせんの手続を含み、民間事業者によつて実施されるものに限る。)(以下「国際仲裁事件の手続等」という。)
  2. 国際調停事件の手続(民間事業者によつて実施されるものに限る。以下同じ。)

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(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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