条文くん法令検索 AIに質問する

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第八条 (弁護士法の準用等)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(弁護士法の準用等)

第八条

弁護士法第一条及び第二条の規定は、外国法事務弁護士について準用する。

2弁護士法第七十二条の規定は、外国法事務弁護士には適用しない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八条(弁護士法の準用等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続の代理) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 目次 第九条(外国法事務弁護士となる資格) →