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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第八条 (弁護士法の準用等)
昭和六十一年法律第六十六号
法律
(弁護士法の準用等)
第八条
弁護士法
第一条
及び
第二条
の規定は、外国法事務弁護士について準用する。
2
弁護士法
第七十二条
の規定は、外国法事務弁護士には適用しない。
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この条文が参照している条文
弁護士法 第1条
弁護士法 第2条
弁護士法 第72条
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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 目次
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