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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第九条 (外国法事務弁護士となる資格)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(外国法事務弁護士となる資格)

第九条

外国弁護士となる資格を有する者は、法務大臣の承認を受けた場合に限り、外国法事務弁護士となる資格を有する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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