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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第十条 (欠格事由)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(欠格事由)

第十条

弁護士法第七条の規定は、外国法事務弁護士となる資格について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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