(外国法共同事業における不当関与の禁止)
第五十一条
外国法共同事業を営む外国法事務弁護士は、当該外国法共同事業に係る弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が自ら行う法律事務であつて当該外国法事務弁護士の権限外法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。
外国法共同事業を営む外国法事務弁護士は、当該外国法共同事業に係る弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が自ら行う法律事務であつて当該外国法事務弁護士の権限外法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。