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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第五十二条 (弁護士の雇用及び外国法共同事業に係る届出)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(弁護士の雇用及び外国法共同事業に係る届出)

第五十二条

外国法事務弁護士は、弁護士を雇用しようとするとき、又は外国法共同事業を営もうとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項その他の日本弁護士連合会の会則で定める事項を日本弁護士連合会に届け出なければならない。この場合においては、日本弁護士連合会の会則で定める書類を添付しなければならない。

  1. 当該雇用に係る弁護士の氏名及び事務所
  2. 当該外国法共同事業に係る弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の氏名又は名称及び事務所並びに当該外国法共同事業において行う法律事務の範囲

2日本弁護士連合会は、前項の規定による届出があつたときは、当該外国法事務弁護士の登録に当該届出に係る事項で日本弁護士連合会の会則で定めるものを付記しなければならない。

3第一項の規定による届出をした外国法事務弁護士は、当該届出に係る事項のうち、外国法共同事業において行う法律事務の範囲その他の日本弁護士連合会の会則で定める重要な事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

4日本弁護士連合会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に基づき、第二項の規定により当該外国法事務弁護士の登録に付記された事項の訂正をしなければならない。

5第一項の規定による届出をした外国法事務弁護士は、弁護士を雇用すること又は外国法共同事業を営むことをやめたときは、遅滞なく、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。

6日本弁護士連合会は、前項の規定による届出があつたときは、第二項の規定により当該外国法事務弁護士の登録に付記された事項を抹消しなければならない。

7日本弁護士連合会は、第一項、第三項又は第五項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該外国法事務弁護士の所属弁護士会及び当該雇用若しくは外国法共同事業に係る弁護士又は当該外国法共同事業に係る弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の所属弁護士会に書面により通知しなければならない。

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