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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第五十三条 (外国法共同事業の表示)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(外国法共同事業の表示)

第五十三条

前条第一項の規定により外国法共同事業に係る届出をした外国法事務弁護士は、次条の規定によりその事務所の名称中に「外国法共同事業」の文字を使用する場合を除き、その事務所の名称に、外国法共同事業を営む旨及び当該外国法共同事業に係る弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の事務所の名称を付加しなければならない。

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