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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第六十四条 (事務所)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(事務所)

第六十四条

外国法事務弁護士法人は、その事務所の名称中に当該外国法事務弁護士法人の名称を用いなければならない。

2第四十六条第二項及び第四項の規定は外国法事務弁護士法人の事務所について、第五十三条の規定は外国法事務弁護士法人及びその事務所について、第五十四条の規定は外国法事務弁護士法人について、それぞれ準用する。この場合において、第四十六条第二項ただし書中「原資格国」とあるのは「社員の原資格国」と、「自己」とあるのは「当該社員」と、第五十四条中「外国法事務弁護士の事務所」とあるのは「外国法事務弁護士法人の主たる事務所」と、「弁護士法人にあつては」とあるのは「弁護士法人又は外国法事務弁護士法人にあつては」と、「限る。以下この条において同じ」とあるのは「限る」と、「事務所の」とあるのは「事務所(弁護士法人にあつては、その主たる事務所に限る。)の」と読み替えるものとする。

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