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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第六十三条 (社員の資格の表示)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(社員の資格の表示)

第六十三条

外国法事務弁護士法人は、社員が業務を執行するに際しては、当該社員に、外国法事務弁護士の名称を用いさせ、かつ、その名称に原資格国の国名を付加させなければならない。

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