(社員の資格の表示) 第六十三条 外国法事務弁護士法人は、社員が業務を執行するに際しては、当該社員に、外国法事務弁護士の名称を用いさせ、かつ、その名称に原資格国の国名を付加させなければならない。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗