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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第六十二条 (業務の執行)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(業務の執行)

第六十二条

外国法事務弁護士法人の社員は、定款で業務を執行しないものとされた場合を除き、次に掲げる業務を執行する。

  1. 当該社員の原資格国法に関する法律事務(第三条第一項各号に掲げる法律事務を除く。)
  2. 国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理

2業務を執行する社員は、前項に規定するもののほか、指定を受け、かつ、第三十五条第一項の規定による指定法の付記を受けたときは、当該指定法に関する法律事務について業務を執行することができる。ただし、第三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる法律事務並びに当該指定法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明については、この限りでない。

3業務を執行する社員は、前二項に規定するもののほか、第六条第一項各号に掲げる者の書面による助言を受けてするときは、特定外国法に関する法律事務について業務を執行することができる。ただし、第三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる法律事務並びに当該特定外国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明については、この限りでない。

4業務を執行する社員は、前三項の規定により執行することのできる業務であつても、第三条第二項各号に掲げるものについては、弁護士と共同し、又は弁護士の書面による助言を受けて行わなければならない。

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