(業務の執行)
第七十四条
弁護士・外国法事務弁護士共同法人の弁護士である社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、全て業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2第六十二条の規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の外国法事務弁護士である社員の業務の執行について準用する。
弁護士・外国法事務弁護士共同法人の弁護士である社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、全て業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2第六十二条の規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の外国法事務弁護士である社員の業務の執行について準用する。