条文くん法令検索 AIに質問する

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第七十四条 (業務の執行)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(業務の執行)

第七十四条

弁護士・外国法事務弁護士共同法人の弁護士である社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、全て業務を執行する権利を有し、義務を負う。

2第六十二条の規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の外国法事務弁護士である社員の業務の執行について準用する。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第七十四条(業務の執行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条(弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 目次 第七十五条(法人の代表) →