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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第三十三条 (登録等の公告)
昭和六十一年法律第六十六号
法律
(登録等の公告)
第三十三条
日本弁護士連合会は、登録、登録換え及び登録の取消しをしたときは、速やかに、その旨を官報で公告しなければならない。
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