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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第三十二条 (登録の取消事由の報告)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(登録の取消事由の報告)

第三十二条

弁護士会は、所属の外国法事務弁護士に登録の取消事由があると認めるときは、日本弁護士連合会に、速やかに、その旨を報告しなければならない。

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