(登録の取消事由の報告) 第三十二条 弁護士会は、所属の外国法事務弁護士に登録の取消事由があると認めるときは、日本弁護士連合会に、速やかに、その旨を報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗