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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第百十三条

昭和六十一年法律第六十六号法律

第百十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第六十七条第二項第八十条第一項又は第八十二条第三項において準用する弁護士法第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 正当な理由がないのに、第六十七条第二項第八十条第一項又は第八十二条第三項において準用する弁護士法第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

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