条文くん法令検索 AIに質問する

弁護士法 第三十条の二十七 (合併)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(合併)

第三十条の二十七

弁護士法人は、総社員の同意があるときは、他の弁護士法人と合併することができる。

2合併は、合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人が、その主たる法律事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

3弁護士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する弁護士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

4合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人は、当該合併により消滅する弁護士法人の権利義務を承継する。

e-Gov法令検索で第三十条の二十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁護士法第三十条の二十七(合併)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条の二十六の四(検査役の選任) 弁護士法 目次 第三十条の二十八(債権者の異議等) →