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保険業法 第四十三条 (総代の議決権)

平成七年法律第百五号法律
(総代の議決権)

第四十三条

総代は、総代会において、各々一個の議決権を有する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(登記簿に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に登記所に備えられている相互保険会社登記簿は、新法第六十四条の相互保険会社登記簿とみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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