総代は、総代会において、各々一個の議決権を有する。
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この法律の施行の際現に登記所に備えられている相互保険会社登記簿は、新法第六十四条の相互保険会社登記簿とみなす。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。