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保険業法 第四十三条の二 (総代会の権限)

平成七年法律第百五号法律
(総代会の権限)

第四十三条の二

総代会は、この法律に規定する事項及び定款に定めた事項に限り、決議をすることができる。

2この法律の規定により社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の社員総会及び総代会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

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